組織再編の際のBlanket I-797

公開日時 : 
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
組織再編の際のBlanket I-797

あるお客様が米国拠点の組織再編を行いました。その結果ある米国子会社の株主が、米国の持株会社から日本の親会社に変わりました。この場合、Blanket I-797の修正は必要なのでしょうか?修正が必要であれば、それが終わるまでビザ申請はできないのでしょうか?

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、
「親会社、子会社(孫会社)という関係が変わらないのであれば、直接の株主が変わってもI-797は有効です。Blanket I-797の記載内容が大幅に変わった場合や追加された場合は、I-797の修正をお勧めします。」とのことでした。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

米国ビザ申請代行は
グリーンフィールドへご相談ください