<![CDATA[米国ビザ申請コラム]]> https://www.green-f.biz/blog/ Wed, 15 Jan 2025 14:08:26 +0900 Tue, 07 Jan 2025 10:00:00 +0900 CMS Blue Monkey http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[メキシコへの出入国が多いとビザ申請に影響を与えるのか?]]> https://www.green-f.biz/blog/workvisa/a28 あるお客様がEビザの更新を郵送で申請をしたところ、面接を受けるように指示があり、メキシコ滞在の説明を求められました。

国境近くのメキシコ側の生産拠点に、アメリカ側から毎日のように”通勤”しているケースがあります。そのためアメリカに現地法人があっても、実質的にはメキシコで就労し、アメリカでの居住が目的で就労ビザを取得していないかと、チェックが入ることがあります。メキシコで就労しているとみなされ、メキシコの就労ビザの取得を指示され、アメリカのビザの申請が認められなかったこともあります。

今回のケースではメキシコへの出張の頻度は高かったものの、ポジションや業務内容から、あくまでもアメリカ現地法人の業務としてのメキシコ滞在であることが説明しやすかったことなどから、ビザは無事発給されました。

メキシコの滞在日数が多い場合は、面接で説明ができるよう、滞在記録とその目的などを準備されることをお勧めします。また初めてアメリカに赴任する場合(更新ではない場合)でもメキシコ国境近くにオフィスがある場合やメキシコに子会社があるような場合は注意が必要です。とのことです。


弊社グリーンフィールドでは、渡航者の皆様が安心してアメリカに入国できるよう、適切なVISA選定からVISA取得までをワンストップでサポートしています。
ビザでお困りのことがございましたら、無料相談までお問い合わせください。

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Tue, 07 Jan 2025 10:00:00 +0900
<![CDATA[米国国外で米国企業の契約社員としてリモートワークをしている方のビザ申請への影響]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a23 お客様からこのようなご相談がありました。

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【背景】
・アメリカ国外在住の日本人ITエンジニアで、現在はそのアメリカ法人に契約社員として雇用されており、現在はアメリカ国外でモートにてその企業の業務に参加している。
・ITインフラ分野でシニアレベルの経験・知見を有していることから、その企業のに欠かせないエンジニアで、今後は現地米国で業務に参画する予定のためEビザ申請をしたい。
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この様な状況下でのEビザ申請の場合、領事の審査の際に何らかの影響が出るかどうかを移民法弁護士の見解を尋ねてみました。 

(移民弁護士の見解)
移民法弁護士事務所の見解としては、「肉体的にアメリカに滞在していない場合のアメリカ国外からの雇用については基本的には移民法とは無関係」という見解を持っている。 
今後のアメリカ就労ビザ取得に影響するかどうかは、その審査をする領事次第で、現雇用のことを詳しく聞かれる可能性はある。


例えば、頻繁にアメリカに行っているようであれば、アメリカ滞在中に違法な就労していたのではないかと疑われるなど、それはケースバイケース。(領事判断)

なお、アメリカ国外に滞在している従業員の雇用問題や米国側からの報酬、また税問題などに関しては、アメリカとその滞在国の両方の労務の専門家、会計士、税の専門家等に相談されるべき、とのことです。

とのことでした。

弊社グリーンフィールドでは、渡航者の皆様が安心してアメリカに入国できるよう、適切なVISA選定からVISA取得までをワンストップでサポートしています。
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Wed, 06 Nov 2024 11:06:54 +0900
<![CDATA[旧姓併記のパスポートでのビザ申請]]> https://www.green-f.biz/blog/notice/a22 旧姓が併記されたパスポートでのアメリカビザ申請をした場合、アメリカビザのAnnotationに旧姓が記載された状態で発行されるようになりました。 

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Fri, 25 Oct 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[B-1 ビザで入国するエンジニアと入国トラブル]]> https://www.green-f.biz/blog/engineer/a21 サービスエンジニアがアメリカ国内の顧客先で装置や設備の据え付け作業等を行う目的で渡米をする際には「B-1 Industrial Worker」という「売買契約書に基づくエンジニア派遣」の為のビザが必要です。 以前はビザなし渡航(VWP)にて渡航されている方も多くトラブルもありましたが、最近ではこのB-1Industrial Workerビザの必要性についても知られるようになり、ビザを取得されて渡米される方も多くなりました。 

現在ではコロナ禍前に比べてB-1 Industrial Workerビザを取得して渡米されるサービスエンジニアが随分増えましたが、一方で「ビザがあるのに入国トラブルにあった」といったご相談も増えてきました。 
では、なぜ本来はB-1Industrial Workerビザで入国できるはずの渡航者が、どうして入国トラブルにあってしまったのでしょうか。  


弊社にご相談があったケースをヒアリングし、いくつかのトラブルの要素となるポイントを分析してみました。

① 過去にビザなし(ESTA)で2~3か月程度の渡米を繰り返した経歴がある
② 年間のビザなし渡航(ESTA)での滞在日数の合計が180日を超えている
③ 過去の入国審査の際にも別室に呼ばれたり、長時間の質問を受けた経験がある

適切なビザをもっていても、過去のビザなしでの渡米歴が入国審査に影響する可能性がたかいのではないかと推察します。
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Fri, 11 Oct 2024 11:29:11 +0900
<![CDATA[帯同家族の渡航のタイミング]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a5

あるお客様から「子供の学校の入学の関係で、主たる申請者が渡米するタイミングよりも先に家族が渡米しても問題がないか」というご相談がありました。

FAM上では「主たる申請者が先に入国しないといけない」という記載はないものの、本来帯同家族は主たる申請者に紐づく渡航者になると考えるため、赴任者がまだ赴任していない状態で家族だけが先に渡米するのは適切ではないと考えます。 

仮にその家族ビザの使用に関してはルール上可能だったとしても、主たる申請者より先に入国する理由は詳しく聞かれると思いますし、移民審査官の判断でその入国が適切でない(主たる申請者がまだ入国していない状態で帯同家族としての入国は適切ではない)と判断されれば入国が認められない可能性はあるかもしれません。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「ご家族は主たる申請と一緒か、主たる申請者が先に入国することで案内している」とのことでした。

 

入国可否や滞在許可に関してはイミグレーションの審査官の判断で決定いたしますため、このようなご事情での渡米を希望される場合は、事前に移民法弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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Tue, 06 Aug 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[日本家屋(和室風の部屋)の製作のための大工(職人)の派遣]]> https://www.green-f.biz/blog/workvisa/a6

あるお客様から日本家屋の大工等の職人を米国に1か月間派遣して、家屋の改修 (和室風の部屋の製作)を行うためのビザの種類についてのご相談をうけました。

契約自体は米国のクライアントとご相談頂いた日本国内の企業の間で結ぶため、 費用の支払いは米国側から日本の当社に銀行送金されます。 日本の職人は、米国内でクライアントから 報酬を受け取ることは無く、賃金は日本国内で支払われます。

建設作業員が行う作業は、アメリカでは「就労」と見なされるため、ビザなしでは入国が出来ませんので、何らかの就労ビザが必要になります。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「直接改修に関わる職人でしたらH-2Bが筆頭のオプションかと思います。日本文化を強調できるような場合はP-3も考えられるかもしれません。」とのことでした。

一方、職人たちを管理監督する立場で米国入りする方で、直接改修作業に関わらないマネジャーのような方であればBビザは可能なオプションにはなるとのことです。

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Tue, 21 May 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[入国時に許可されたの滞在資格の間違い]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a7

先日E-2家族ビザで渡米された方がいらっしゃいましたが、入国後にI-94のステータスをしたところ間違って 「E1S」となっていたケースがありました。

E-2家族ビザをお持ちですので本来は「E2S」という滞在資格になっているべきでしたが、移民審査官の間違えで異なる滞在資格になっていたようです。

間違った滞在資格(E1S)のままソーシャルセキュリティーの手続きは無事に完了したそうですが、「間違った資格のまま滞在しても問題ないか」という相談がありました。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、

(同じEビザの家族の資格なので)特に問題はないかと思われます(弊社でもL-1A, L-1Bなどの間違いを「修正の必要なし」でアドバイスすることもございます)。
ただ、状況によってはアドバイスが変わることもございます。例えば、アメリカ滞在中に移民局へ延長申請やステイタス変更申請がある場合や、そちらをもとにアメリカにて就労する場合で雇用先の会社がI9管理上指摘する場合などあるかもしれません。それら状況等では、修正をお勧めするケースはございます。修正の際は、下記リンクから直接本人より電話やEmail等にて問い合わせてよろしいかと思います。
https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites

とアドバイスを頂きました。

なお、そのE-2ご家族の方は、ご自身で直接CBPオフィスに連絡を入れて手続きに必要な必要書類を確認し、直接オフィスに出向いて無事に修正手続きをされたそうです。

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Tue, 07 May 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[就労ビザ保持者の米国内での副業]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a8

EビザやBlanketLビザなどでアメリカ国内で就労されている方が「現地滞在中に日本の所属先企業以外の日本国内の企業の仕事を副業として行うことは可能か」とご相談がありました。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「最終的にはお客様の判断で、お客様がリスクを取るかという点もあるでしょうが、アメリカに滞在中の副業については全てNGと考える」との見解でした。

副業先が日本にある企業のための仕事で、かつ日本国内での収入だったとしても、アメリカ国内で就労する場合は「就労ビザを申請したアメリカ国内の企業での就労」に限定さると考えるため、基本的に副業は認められないと考えるそうです。

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Thu, 07 Mar 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[Eビザ帯同家族のビザ有効期間]]> https://www.green-f.biz/blog/notice/a9

これまでは主たる申請者と同じ5年で配偶者もビザが発給されていましたが、2023年の5月1日からFAMが下記に変更になりました。

・米国の条約国の国籍の場合
条約国のビザ有効期間が5年よりも短い場合、短い期間が適用されます。
例:フランス国籍の配偶者の場合
フランスは米国の条約国です。
Eビザの有効期間は25ヵ月なので、配偶者のEビザ有効期間は5年ではなく、フランスの有効期間(25ヵ月)が適用されます。

2023年5月1日以前に、主たる申請者と同じビザ有効期間でビザが発給されている場合は、上記は適用されません。

・米国の条約国ではない国籍の場合
主たる申請者と同じビザ有効期間(5年)が適用されます。(これまでと変更なし)

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Mon, 19 Feb 2024 10:00:00 +0900
<![CDATA[組織再編の際のBlanket I-797(その②)]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a10

ブランケットを持っていた企業が組織再編を行いました。これにより日本の親会社(A社)から子会社(ブランケットのペティショナー)への出資が49.9%となり、別資本の日本企業が50.1%の出資となりました。

この場合、これまでのブランケットは利用できなくなるのでしょうか?
ちなみに組織再編後もA社は子会社の実質的な支配権を有します。

 

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、MajorityのControl権(Voting rightsなど)があればLの条件は満たすと考える(=つまり現状のブランケットは利用できる)とのことでした。

一方で本件のように会社再編において出資などのオーナーシップが過半数でなくなった場合、その変更は基本的にSubstantial Change扱いとなるので、Controlに関する証明など移民局への修正申請は必要になると思われるとのことでした。

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Thu, 03 Aug 2023 10:00:00 +0900