B-1 ビザで入国するエンジニアと入国トラブル
エンジニアの入国トラブルをどう防ぐか(2)
エンジニアのスムーズな入国のための第一歩は、現地での活動が商用か就労かを把握することです。
様々な企業とメールやセミナーでコミュニケーションをしてきましたが、「数日の滞在だから」「現地で修理するのは自社製品であり、顧客からの招聘状もあるから」といった理由でビザなし(商用)で入国しても問題ないと考えている企業がかなりあります。例え期間が1日であっても、就労に該当するのであればビザは必要ですし、就労に該当する作業をする必然性があったとしても、ビザ以外の書面で就労が認められるわけではありません。(ある特定の条件を満たせばビザなしで入国は認められるべきという考え方もありますが、また別の回で説明します。)
そうなると問題は、何が就労で何が商用かです。
商用と就労を明確に区別できるわけではありません。よく弊社もセミナーで
- 現地法人のスタッフがすべきオペレーションを日本からの出張者が行えば就労とみなされる可能性が高い。
- 現場で自ら手を動かす場合、また手を出さなくても監督者として現地の作業員に直接指示を出せば就労とみなされる可能性がある。
- 現場の立ち会い、口頭での間接的な指示、アドバイスや、手本を見せる程度であれば装置を操作しても商用とみなされる可能性が高い。
- 製造装置で製品を作っても、試作品であれば商用とみなされる可能性がある。
といった説明もします。しかし実際は移民法弁護士の間でも意見が分かれ、実際にトラブルとなり移民局が判断を下さない限りはっきりしません。
そこで重要になるのが、どこまでを商用、どこから就労とするかのスタンスを決め、それに従ったガイドラインを作成することです。ガイドラインがあれば誤った理解でビザなしで不法就労をするということはなくなります。
もちろんそのガイドラインが正確かどうかの議論は残ります。不法就労とならない確度を上げるのであればある程度のマージンを取って安全側に設定する方法もありますし、移民法弁護士のチェックを受け、法律的なお墨付きをもらうという方法もあります。就労を疑われた時はそのガイドラインを根拠にしていると主張し、不法就労にはならないように注意をしているという姿勢を見せることはできます。
ただこのガイドラインも上述のレベルでは現場は判断しにくいでしょう。社内でヒアリングを行い、実際に現地でどういう作業をするのか、実例をなるべく多く収集し、それぞれに商用、就労、就労とみなされる可能性ありと色分けします。現地での活動の一覧表があれば、判断もかなり容易になるはずです。
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