
主たる申請者がオーバーステイした場合、家族はビザを取り直す必要があるのか?
アメリカでの商用活動や短期滞在に必要なBビザは、日本人の場合、通常B-1/B-2ビザとして発給され、商用・観光の両方に利用できます。
B-1ビザは基本的に労働を伴わない商用目的のビザですが、特定の条件を満たす場合、技術者が業務を遂行することが認められる特殊なBビザがあります。
本記事では、技術者に関わるBビザの種類や取得条件、注意点について解説します。アメリカでの業務を円滑に進めるために、適切なビザの選択が重要です。
日本人がBビザを取得するケースとしては、90日を超える滞在が必要な観光目的または商用目的があります。Bビザには以下の2種類が存在します。
B-1ビザ(商用目的):会議への参加、商談、契約の締結、業務研修など
B-2ビザ(観光目的):観光、知人訪問、医療目的など
通常、日本人はどちらを申請してもB-1/B-2ビザとして発給されるため、商用・観光どちらの目的でも使用可能です。
一方で、ビザウェーバープログラム(VWP)を利用できない場合は、滞在日数に関わらず商用目的での渡航にはB-1ビザが必要になります。
Bビザの特徴として、有効期間内であれば何度でも入国が可能です。しかし、頻繁に渡米する場合や長期滞在を繰り返すと、入国審査で就労の疑いを持たれることがあるため注意が必要です。
Bビザの有効期間は国籍によって異なりますが、日本人には最大10年間の有効期間のビザが発給されることが一般的です。ただし、領事の判断によって短縮される場合もあります。
滞在期間については、入国審査時に決定され、通常最大6か月の滞在許可が与えられます。さらに、米国移民局(USCIS)に申請することで、6か月間の延長(Extension of Stay)ができます。ただし、2度以上の延長は基本的に認められていないようです。
B-1ビザは基本的に商用目的に限定されますが、B-1(Industrial Worker)では特定の技術的業務に従事するために取得できるビザとなります。
その条件としては
-商業用・産業用機器であり、米国外から購入されたものであること
-作業に装置などのインストール、サービス、修理、トレーニングなどが含まれる
-買契約書の中にこれらの作業が必要とされることが明記されている
-派遣される技術者が契約に基づく作業を行うのに必要な特別な知識を有すること
-作業に対して、アメリカを源泉とする報酬を受け取らないこと
-建設実務ではないこと
※ただし実作業を含まない、作業員の監督(supervise)やトレーニングは認められる場合があります。
BビザでありながらH-1Bで認められる就労に該当する作業ができるビザです。
このビザが適用される主な条件は以下の通りです。
-現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupationに該当すること
specialty occupation:大学の学部レベルで得られる特殊な知識
(大学の卒業資格がない場合は3年間の就労経験を大学の1年とみなし、12年以上の経験がそれに準ずる)
-申請者の学歴、職歴がH-1Bの条件を満たすこと。
売買契約にその活動が含まれていなければならないB-1 (industrial worker)と異なり、B-1 in lieu of H-1Bは理系の大学卒、高卒でも十分な経験のあるエンジニアであれば、多くの場合条件を満たします。派遣先を問わずspecialty occupationに該当する業務を行うことができますが、現地での業務内容が、生産設備の設置、試運転、改造、修繕などでも、生産プロセスや設備の構造を理解した上で指示を出すエンジニアに対して、指示を受ける作業員の場合、specialty occupationに該当しないとみなされる可能性があります。
なお、弊社ではエンジニア以外でも事業開発のスペシャリストとしてB-1 in lieu of H-1Bを取得した実績もありご興味ある方はぜひ弊社までお問い合わせください。
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Bビザは主に商用や観光目的で利用されますが、技術者向けの特例も存在します。特に、B-1(Industrial Worker)やB-1 in Lieu of H-1Bは、技術者がアメリカで業務を行う際に有効な手段となります。
適切なビザの選択を行い、入国審査で問題にならないよう事前準備を徹底することが重要です。ビザの取得手続きを進める際は、専門家の助言を受けながら申請することをおすすめします。